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周知カードホルダー・町内バス共通回数券利用者保護措置
利用者資金の保全方法
<資金決済法14条1項の規定の趣旨>
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高が資金決済法施行令第6条により1千万円を超えた場合は、半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
<資金決済法31条1項に規定する権利の内容>
万が一の場合:前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
<発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別>
当組合の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当組合は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・網走信用金庫美幌支店
当組合は、スマッピーカード、町内バス共通回数券の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。